退去立会での出来事#1
2010/07/08
今日、入居約14年の退去立会がありました。
立ち会いの前からもめそうな予感はしました。
約束の時間
アパートに行くと、まだ引っ越しは終わったいません。
入居者にとりあえず来た旨、声をかけると
警戒心むき出しの様子です。
予感は的中
退去立会を始めて、物件をチェックします。
男性の一人暮らしの様子で、掃除もろくにしていないのでホコリ、カビ汚れが酷い状況でした。
一般的に14年も住めば、クロス、CFは古くなっていくものです。
なので
契約書上の特約として記載してある、ハウスクリーニングや畳の表替え
プラス
故意、管理上の責任のある部分の張替え(ガイドライン上の負担割合)をご請求しました。
その時
入居者さん
勢いよく、どこかのインターネットサイトから探してきた
敷金返還に関する情報を少し記載しただけの用紙を突き付けてきました。
しかも
「詐欺罪で告訴するぞ!」
のセリフ付きでした。
いつ僕はあなたを騙したんだ?
という気持ちを抑え
その情報をよく読みます。
その情報は、
補修費は賃料に含まれている。
敷金は家賃の担保である。
ごもっともな情報です。
他、
入居者が故意、または管理上の責任によるものは補修費を負担しなくてはなりません
入居者さんはちゃんと読んでいなかった様子です。
まずガイドラインの事を簡単に説明し、契約書の内容も説明。
しかし
一度思い込んだ事を覆すのは困難なものです。
なので、譲歩する余地を残し円満に解決できる様に持っていきます。
大部分の交渉はまとまりそうでうが、貸主さんに了承を得なければならない事もあるので
後日、連絡をすることで、その場は終わりました。
入居者さんは、自分に都合の良い情報を一方的に理解してしまう。
情報化社会になり、インターネットなどで簡単に情報を手に入れる事ができる。
一方、それを理解するのが困難であること。
ここに専門家が介入できる余地を感じます。
借主側の立場に立つ事もひとつのビジネスですが
世の中消費者有利になりつつありますので、
退去時にもめない契約書を作成する必要性をアパートのオーナーさんへコンサルタントする事も
ビジネスになるなと思います。
この様な機会があると、民法の賃貸借契約、借地借家法、敷金、ガイドラインは
自分の強みになるなと思う出来事でした。
立ち会いの前からもめそうな予感はしました。
約束の時間
アパートに行くと、まだ引っ越しは終わったいません。
入居者にとりあえず来た旨、声をかけると
警戒心むき出しの様子です。
予感は的中
退去立会を始めて、物件をチェックします。
男性の一人暮らしの様子で、掃除もろくにしていないのでホコリ、カビ汚れが酷い状況でした。
一般的に14年も住めば、クロス、CFは古くなっていくものです。
なので
契約書上の特約として記載してある、ハウスクリーニングや畳の表替え
プラス
故意、管理上の責任のある部分の張替え(ガイドライン上の負担割合)をご請求しました。
その時
入居者さん
勢いよく、どこかのインターネットサイトから探してきた
敷金返還に関する情報を少し記載しただけの用紙を突き付けてきました。
しかも
「詐欺罪で告訴するぞ!」
のセリフ付きでした。
いつ僕はあなたを騙したんだ?
という気持ちを抑え
その情報をよく読みます。
その情報は、
補修費は賃料に含まれている。
敷金は家賃の担保である。
ごもっともな情報です。
他、
入居者が故意、または管理上の責任によるものは補修費を負担しなくてはなりません
入居者さんはちゃんと読んでいなかった様子です。
まずガイドラインの事を簡単に説明し、契約書の内容も説明。
しかし
一度思い込んだ事を覆すのは困難なものです。
なので、譲歩する余地を残し円満に解決できる様に持っていきます。
大部分の交渉はまとまりそうでうが、貸主さんに了承を得なければならない事もあるので
後日、連絡をすることで、その場は終わりました。
入居者さんは、自分に都合の良い情報を一方的に理解してしまう。
情報化社会になり、インターネットなどで簡単に情報を手に入れる事ができる。
一方、それを理解するのが困難であること。
ここに専門家が介入できる余地を感じます。
借主側の立場に立つ事もひとつのビジネスですが
世の中消費者有利になりつつありますので、
退去時にもめない契約書を作成する必要性をアパートのオーナーさんへコンサルタントする事も
ビジネスになるなと思います。
この様な機会があると、民法の賃貸借契約、借地借家法、敷金、ガイドラインは
自分の強みになるなと思う出来事でした。
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